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相続について(相続・相続放棄)

人が亡くなれば、その人の遺産(プラスの財産もマイナスの財産、つまりは借金なども)は、原則として相続人に相続されます。ちなみに、亡くなった人を「被相続人」言います。

亡くなった人は亡くなってしまったので、何もアクションを起こすことはできないのですが(自分が亡くなった後のことを決めておくとなると遺言等が必要)、相続人の方はどうしたらよいのでしょうか?

はじめに「相続人に相続されます」と書きましたが、「原則として」です。「原則」というのは「単純承認」と言われるもので、相続人が何もアクションを起こさなければ、この「単純承認」なります。被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全部引き継ぐということになります。

単純承認、相続放棄・限定承認について、項目ごとにもう少し詳しく書いてみたいと思います。

1)単純承認

被相続人がなくなった後、何もしなかったあるいは相続財産引きついで名義変更とかをすれば​、相続を承認したということになります(プラスの財産もマイナスの財産(負債)を相続したということ)。自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄あるいは限定承認という手続きを家庭裁判所に申し立てなければ、この「単純承認」になります

2)相続放棄

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も両方全部もらわないという手続きです。つまり、「相続人ではなくなりました」という手続きです。

自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内家庭裁判所に「相続放棄します」と申し立てることになります。被相続人が亡くなった日からではありません。例えば、兄弟姉妹の一人が亡くなった場合、相続の第一順位は配偶者と子どもになります。第一順位が相続を放棄しました。すると、第二順位である直系尊属(親とか祖父母とか)が相続人になりますが、彼らも放棄しました。となると、他の兄弟姉妹が相続人になるのですが、先順位の相続人が相続放棄したことを知らなければ、自分が相続人だということはわかりません。そこで「知ったときから3ヶ月」になります。なお、この放棄は単独でできます。他の相続人に了解を得る必要はありません。

​3ヶ月以内とはなっておりますが、必要書類(戸籍など)​の収集も必要になりますので、亡くなったことを知ったときから1ヶ月くらいで放棄するか否かを決めて行動した方が良いでしょう。ただし、亡くなった方の財産も負債も多い場合など何か事情がある場合には3ヶ月の期間を伸ばすことが出来ます。

【注意】相続人みんながあつまって「自分は亡くなった親父の財産いらないよ」というのは「遺産分割協議」であって、相続放棄ではありません。あとから「自分は親父の相続財産をもらわなかったんだから借金も払わないよ」と言っても、お金を貸した方(債権者)には通用しませんのでご注意ください(マイナスの財産は相続人間で勝手に分けることができません)。

3)限定承認

限定承認は、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(負債や遺贈)を被相続人の財産だけで精算して、マイナスなら放棄するプラスなら相続するという手続きです。

自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内家庭裁判所に「限定承認します」と申し立てるのですが、これは共同相続人全員(ただし、上記の「相続放棄」した人がいれば、その人は除く)で申し立てなければなりません。1人でも反対したら使えません。また、申し立てたあとの手続きもかなり複雑で実際に利用される人は少ないようです。

遺産分割・相続登記

 

​どう相続するか(相続放棄も含む)を決めた後に、現実に何をどう分けるか決めなければなりません。

1)遺産分割

遺産分割というのは、共同相続人全員で(相続放棄した人は除く)、遺産をどう分けるか?という話し合いになります。話がまとまれば、遺産分割協議書という書類にして共同相続人全員で作って終わりになります。

話がまとまらなかったときにどうすればいいか?ということになりますが、そのときに利用するのが遺産分割調停手続です。 相続人全員を相手方として相手方の住所地(相手方が複数なら誰か一人の住所地)の 家庭裁判所に申し立てます。申し立てるときに亡くなった人の相続関係をはっきりさせなければならず(自分以外の相続人全員を相手にするため)、そのために、亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍」を集める必要がありますし、そこから相続人の戸籍を集めていかなければなりません。古い戸籍は見方も難しいので、専門家を頼むのがよろしいかと思います。

2)相続登記

遺産分割の話し合いがまとまれば、不動産(土地・建物)については法務局(いわゆる登記所)で名義の変更をすることになります(相続登記)。相続登記をご自身でなさる方もいらっしゃいますが、専門家に依頼される方もいらっしゃいます。

お気軽にご連絡ください。

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